| 事業税 |
2010年4月21日 |
| 事業税は、個人や法人の行う一定の事業に対して、所在する都道府県が課すものです。 都道府県内に事務所または、事業所を有する人や法人が納税者になります。 それは、事業を行うにあたり、地方公共団体の各種施設を利用しサービスを受けることにより事業が発展するとの考えに基づくものです。 個人事業の場合は、課税所得が290万円未満の場合は、非課税になります。 個人も法人も、林業・鉱業から生じる所得は非課税となります。 事業税の税率は3〜5%で事業によって異なります。 また、豊島区の事業税は、確定申告時に納めるのではなく、後日納めることになっています。 事業税は、都道府県税収入における割合が大きく、財政に大きな影響を及ぼすとされています。 |
| |
| 贈与税の配偶者控除 |
2010年3月21日 |
| 贈与税には配偶者控除というものがあり、配偶者が財産の贈与を受けた際に払う贈与税を控除してもらう事ができるようになっています。 この金額は贈与された額が最高2,000万円になるまで控除してもらう事ができるようになっているため、この贈与税の配偶者控除だけで2,000万円以下ならば贈与税がかからない事になります。 もちろんこの贈与税配偶者控除を受けるにはいくつかの条件があり、これをクリアしなければ配偶者控除は受けることができないようになっています。 例えば婚姻期間が20年以上あるというのが最も大きな条件で、これをクリアするには年数もかかるためこれを用いた犯罪が起きづらいようになっています。 また申告の必要もあるため注意が必要です。 |
| |
| アメリカの税金 |
2010年2月21日 |
| アメリカの税金はとても複雑です。 住む州によって税率が変わってきます。 観光者に対する税金も州によって異なります。 日本では、会社勤めの場合は、年末調整として会社が全て処理してくれますが、アメリカでは、よほどの低所得でない限り、自分で申告する義務があります。 アメリカの税金は居住者か非居住者かによっても大きく異なってきます。 非居住者については、アメリカ国内で稼いだ分だけが課税対象となります。 税金の種類もアメリカのほうが日本に比べて多く、税の負担もアメリカのほうが重いといわれています。 アメリカで携帯電話を契約すると、あまりの税金の種類の多さにビックリされる方が多いようです。 アメリカでは肥満税というものまで議論されているようです。 |
| |
| 宝くじの税金 |
2010年1月21日 |
| 宝くじの当選金には、税金がかかりません。確定申告する必要もありません。 これは、宝くじを購入する際に、税金をすでに払っていると考えられるからです。 3億円当たったら、同時に高額な税金がかかるとすると、夢も希望もありませんし、購入意欲が半減してしまいます。 ただ、当たった人は、家とか高額な車を購入すると、税務署から、お金の出どころについて問い合わせがある場合もあります。 その場合、銀行で発行される高額当選証明書を見せて、税務署に理解してもらいます。 いつ必要になるか分からないので、お金をもらう際に発行してもらいましょう。 宝くじでは、特に税金かかる心配はありません。 宝くじファンの方は、安心して購入してください。 |
| |
| FXと税金 |
2009年12月21日 |
| FXで利益が出た場合は、確定申告をする必要があります。 FXの利益は雑所得なので、2000万以下の給与所得者でFXを含む給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、申告する必要がありませんが、小額な資金で大きな利益を得ることができるFXでは、20万円の枠などあっという間に超えてしまうでしょう。 もちろん、莫大なマイナスになる場合もありますが…。 FX業者によっては、お金が支払われる際に税金が天引きされる場合もあります。 この場合、損したときには確定申告するとお金が戻ってきます。 また、大きな損失がでてしまったときでも、確定申告したほうがいい場合があります。 その場合、翌年以降にFXで利益が出た場合には、損した分だけ免除されます。 ただし、3年分に限られます。 |
| |
| 退職金と税金 |
2009年11月21日 |
| 退職金にも税金がかかってきます。 退職金だけではなく、国民年金法等の社会保険制度、退職共済金制度に基づく一時金も退職所得とされています。 ただ、一般の給料とは違い、その課税額は、はるかに軽いものです。 退職金の税金の控除額は、勤続年数によっても異なります。 長ければ長いほど控除額が大きいです。 勤続年数がほとんどなくても、退職金が80万円以下だと税金がかかりません。 例えば、勤続年数が10年で、500万円が退職金だと50万円が課税対象となります。 退職金の税金は源泉徴収されます。自分で特に申告をする必要はありません。 退職後は自分で収入を申告しなければいけませんので、毎年の確定申告は忘れないようにしましょう。 退職金の発生した年は、確定申告すると戻ってくる場合が多いです。 |
| |
| 贈与税と相続税 |
2009年10月21日 |
| 贈与税と相続税はどちらも財産を受け取った際に生じるという特徴があり、大変考え方としては近い税金になっています。 元々この贈与税というのは、相続税を生前に財産を贈与することによって回避するというものを防ぐためにも、贈与そのものに課税をするという目的から作られたものであるため、元々贈与税は相続税の補完的役割を担っています。 例えばその例としては贈与税は法人への贈与を含んでいないというもので、贈与税の納税義務は個人に対して発生するようになっています。 また贈与税は相続分を含んでいないというのもこれらの相続税を元に派生して作ったためであって、相続税から派生したという事から相続分を控除するようなこれらのシステムになったのです。 |
| |
| 贈与税とは? |
2009年9月21日 |
| 贈与税とは贈与によって発生する税金で、その金額によって額が変わります。 この贈与税は様々な財産の贈与に関わっており、それらは非課税対象になっていない限りは払う義務が発生します。 この法律の目的は相続税の回避のために生前に贈与するということを防ぐためであり、主に相続税の補完としての役割を担っています。 この相続税の納税は贈与を受けた個人となっており、一般法人などはこれらの贈与税の対象にはならないようになっています。 これらの税率は受け取った額によって10%から50%までとなっており、大きな額をもらうほど大きな割合で税金として納税義務が発生します。 これらは3月15日までに申告して納付するようになっています。 |
| |
| 贈与税の非課税 |
2009年7月21日 |
| 財産の贈与によって発生する贈与税には非課税となる物が存在しており、その枠の中であれば贈与税がかからないようになっています。 例えば法人からの贈与は所得税がかかるために贈与税はかかりませんし、香典などの社交上必要と思われるものにも、これらの贈与税が非課税となります。 また資力が無い人などへの低額譲渡などもこれらの贈与税が非課税となるなど、様々な条件がこれらの贈与税非課税のために設定されています。 意外な非課税の条件としては公職選挙法の適用を受けている候補者が選挙運動のための受けた物なども、この贈与税の非課税対象となっています。 これらの他にも様々な非課税条件が存在しており、それらをを全て把握するのは大変なので調べるのがよいです。 |
| |
| 消費税とは? |
2009年5月21日 |
| 消費税とは国で決めた税金の1つで、消費者が何か物を買ったときに消費するための税として税率5%として支払う義務があります。 例えば、今欲しいものを買ってしまったときにはすでに消費税として支払っているわけです。 会社に関しては1000万円の売り上げを超えたときに、消費税を支払なければなりません。 今ではほとんどが税込み価格と税抜き価格が両方表示してあるのがあたり前なのですが、消費税が実施した当時は税抜き価格だけの表示で商品を安くしるかのようにみせかけたりしている所もあり、実施した当初はとまどいなどもありました。 日本より他の国ではもっともっと高い消費税を払っている国が結構あり、日本の5%はむしろ少ないほうなのです。 今の税率でも日本は赤字続きで、あと数年後には今の5%から数%引き上げないといけないとも言われています。 |
| |
| 印紙税の節税 |
2010年6月8日 |
| 税金にも数多くの種類があります。印紙税と言う税金を知っているでしょうか?企業を運営している人、不動産関係に勤めている人であれば良く耳にする税金です。印紙税は領収書や契約書などを作る際に発生する税金です。印紙税は契約書などの金額によって変動します。もちろん高額になればなるほど印紙税も高くなってしまいます。印紙税は節税することが出来ますので、節税も考えてみると良いでしょう。 高額な契約を行って際には、契約書を1つにする必要はありません。複数枚に分けて契約を行うことによって印紙税の節税が出来るのです。高額な契約の際には、数万円くらい印紙税を節税出来ます。印紙税の節税は他にも存在して居ますので、自分で色々と調べてみるのも良いでしょう。 |
| |
| 税理士と公認会計士の違い |
2010年8月27日 |
| 公認会計士は、企業の財務書類の監査・証明などを請け負うのが仕事です。 2008年4月、財務報告の信頼性確保のために義務付けられる制度として、報告書に対する公認会計士の監査証明が必要になりました。これにより、公認会計士の注目度が高まっています。 資本金が5億円以上か、負債が200億円以上の企業は公認会計士による監査を受けることが義務付けられています。 公認会計士になるためには、公認会計士の国家試験に合格しなければいけません。 税理士は、税金と会計が専門分野です。公認会計士は、会計と監査が専門分野です。会計が共通で、税金と監査が違います。 税理士は、公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行えません。 公認会計士の法定監査業務は独占業務であるのに対し、税理士の税務業務は公認会計士も行うことができます。 |
| |
| 減価償却超過額 |
2010年10月6日 |
| 超過額には会社が意図して経理した結果で超過したもののほか、例えば会社は一括経費でいいと思って処理したものが、税務調査で”固定資産”として認定されてしまう..というようなこともあります。 この場合の税務の取扱いは”減価償却超過”として処理されます。 会社決算を税法の規定の通りに減価償却を行い、かつ正しく計算するのであれば”超過”は起こりません。 不足額・超過額が発生する理由。 税法上の計算と会社規定の計算の差異です。 たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。 耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になります。 また、耐用年数が一緒でも100%損金経理しない(50%だったり)場合には不足になります。 |
| |
| 確定申告の損益通算とは? |
2010年11月4日 |
| 損益通算とは、赤字の所得があった場合に特定の黒字所得と通算して相殺することができるという制度です。 例えば、サラリーマンが副収入を得ていて、その所得が赤字になっている場合は、サラリーマンとしての給与所得と損益通算をし節税することができるのです。 しかし、雑所得の場合は損益通算は認められていません。 副収入から既に10%の源泉徴収がされている場合、その分よりも所得が少なければ既に払った分の税金が戻ってくることがあります。 しかし、確定申告で損益通算をすることにより、給与所得後の金額が算出されそれが総所得となり、会社からもらう納税通知書に記載されるため副業がばれるという可能性もありますよ。 |
| |
| 決算 株主資本等変動計算書 |
2010年12月16日 |
| 決算における株主資本等変動計算書とは、決算書の1つで一会計期間における純資産の変化を記したものです。つまり、会社の純資産の中身がどのように変化したのかを表した決算書のことです。2006年までは「利益処分計算書」が使われていましたが、会社法の改正によって株主資本等変動計算書を使うようになりました(それまでは決算の時期にしか利益を処分することができませんでしたが、会社法が改正されてから取締役会の決議があればいつでも利益の処分を行うことができるようになったため)。 通常、賃借対照表や損益計算書からは、繰越利益余剰金(当期純利益が組み込まれる利益)が株主配当や積立金にどのように配分されたのかは読み取ることができません。ですから、会社の利益が株主配当や積立金など、どのように使われたのかを示すのが株主資本等変動計算書となるのです。株主資本等変動計算書の期末残高の欄は、賃借対照表の純資産合計と一致するようになっています。 |
| |
| 事業概況説明書 |
2011年3月30日 |
| 事業概況説明書とは、企業がどのような事業を行っているのかの概要を説明した書類のことです。 税務署が会社(法人)の業務や業況などを毎年把握するために提出させています。 法人税法74条に定められていて、各事業年度ごとに税務署に提出しなければならない書類の一つとなっています。 もともとは任意提出でしたが、平成18年の税制改正によって、事業概況説明書を貸借対照表や損益計算書などの財務諸表とともに提出しなければならない書類となりました。 事業概況説明書には、法人名、納税地、事業内容、支店、海外取引状況、期末従業員数の状況、電子計算機の利用状況、経理の状況、株主又は株式所有異動の有無、主要科目ほかが記載されています。 主要科目には、その年度の売上高から仕入れ高、利益などの損益計算書の科目から現金預金や取得している土地などの貸借対照表の科目が書かれています。 事業概況説明書の様式は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、記載方法もかかれています。 |
| |
| 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例 |
2011年5月13日 |
| 1 特例の概要 居住者等が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等(同年10月1日において上場株式等に該当していたもののうち一定のものに限ります。)を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合におけるその上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、その上場株式等の平成13年10月1日における価格(金融商品取引所等において公表された最終の売買価格)の80%に相当する金額とすることができます。 この特例の適用により譲渡損失が生じた場合であっても、他の株式等の譲渡に係る譲渡益と通算できるほか、一定の要件を満たせば、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例も適用することができます。 なお、この特例は上場株式等の譲渡による所得が、譲渡所得に該当する場合しか適用することができません。 この特例は、平成22年度税制改正により、適用期限(平成22年12月31日までの譲渡)の到来をもって廃止されることとされました。 2 この特例の対象となる上場株式等の範囲 この特例の対象となる上場株式等は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等で、同年10月1日において上場株式等に該当していたものとされています。ただし、いわゆる税制適格ストックオプション(措法29の2)の行使により取得した株式、いわゆるエンジェル税制の特例(措法37の13)の適用を受ける特定株式、非上場の株式等証券投資信託の受益権及び非上場の特定投資法人の投資口は除かれます。 なお、個人が平成13年10月1日以後に次に掲げる事由などにより取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していたものとみなされます。 (1) 贈与、相続(限定承認に係るものは除かれます。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものは除かれます。) (2) 株式の分割又は併合 (3) 豊島区の株主等のその法人の合併(合併法人又は合併親法人(合併法人の100%親法人)の株式のみが交付されたものに限ります。)によるその合併法人株式又は合併親法人株式の取得 (4) 法人の株主等のその法人の分割(分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人の100%親法人)の株式のみが交付されたものに限ります。)によるその分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の取得 (5) 株式交換又は株式移転(課税の繰延べの特例の適用がある場合に限ります。)による特定親会社株式の取得 (6) 一定の取得条項付株式の取得事由の発生 (7) 一定の全部取得条項付種類株式の取得決議 (8) 無償取得した一定の取得条項付新株予約権又は新株予約権の取得事由の発生又は行使 (9) 株式無償割当て(同一種類の株式が割当てられる場合に限ります。) (10) 上場されている投資信託の受益権につき、その受益権に係る投資信託の併合により、その投資信託の受益者にその併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付された場合のその受益権 3 平成13年10月1日における価格の調整 次の(1)から(9)までの事由により取得等した上場株式等については、これらの事由が生じる前の株式等の平成13年10月1日の価額に以下の調整計算をする必要があります。 (1) 「株式の分割又は併合」により取得した上場株式等 【算式】 (注)上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった従前の株式等をいいます。 (2) 「株式無償割当て」により取得した上場株式等 【算式】 (注) 上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった従前の株式等をいいます。 (3) 「法人の合併」により取得した上場株式等 【算式】 (注) 上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった被合併法人の株式等をいいます。 (4) 「投資信託の併合」により取得した上場株式等 【算式】 (注) 上記算式中の「旧受益権」とはその取得の基因となった投資信託の受益権をいい、「併合投資信託」とは当該併合に係る新たな投資信託をいいます。 (5) 「法人の分割」により取得した上場株式等 【算式】 (注) 上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった分割法人の株式等をいいます。 (6) 上場株式等を発行した法人について分割型分割があった場合における居住者等が当該分割型分割の前から引き続き所有している分割法人の株式(出資及び投資口を含む。)[旧株] 【算式】 (7) 法人の資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下「払戻し等」といいます。)の前から引き続き所有しているその払戻し等を行った法人(以下「払戻法人の株式」といいます。)の株式 【算式】 (8) 取得条項付新株予約権又は新株予約権の取得事由の発生又は行使により取得した上場株式等及び上場株式等につき取得条項付新株予約権又は新株予約権の取得事由の発生又は行使があった場合におけるその取得事由の発生又は行使の前から引き続き所有している上場株式等[旧株] 【算式】 (9) 次に掲げる事由により取得した上場株式等 株式交換(一定のものに限ります。) 株式移転(一定のものに限ります。) 取得条項付株式の取得事由の発生(一定のものに限ります。) 全部取得条項付種類株式の取得決議(一定のものに限ります。) 【算式】 (注) 上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった従前の株式等をいいます。 |
| |
居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等 |
2011年6月14日 |
| 1 居住者の課税所得の範囲 日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。 したがって、日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益全般について、国内で株式等を売却した場合と同様に、課税されることとなります。 (注) 「居住者」とは、日本国内に住所があるか、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。 2 外国税額控除 上記1で述べたように、居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するもの(以下「外国所得税」といいます。)が課税される場合、同一の所得に対して同種の租税が日本及びその外国の双方で二重に課税されることとなります。 この国際的な二重課税を調整するために、外国で課税された外国所得税の額のうち一定額を日本の所得税の額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。 この外国税額控除を受けるためには、株式等を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります(詳しくは、コード1240をご覧ください。)。 なお、日本の居住者が、海外で株式等を売却したことにより得た譲渡益に対しては、租税条約により外国所得税が課税されない(日本においてのみ所得税が課税される)場合があります。 |
| |
土地家屋の評価 |
2011年7月11日 |
| 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。 (1) 土地の評価方法 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 イ 路線価方式 路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。 ロ 倍率方式 倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。 路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。 (2) 家屋の評価方法 家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。 (3) その他 イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。 ロ 相続した宅地等が居住用や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。 ハ 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって税理士が評価します。 |
| |
中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について |
2011年8月15日 |
| 1 概要 中小企業者が平成22年4月1日から平成23年6月30日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、国内にある製造業、建設業、卸売業などの指定事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が認められます。 (注1) 平成22年3月31日以前に情報基盤強化設備等を取得した場合については、コード5445「情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(平成22年3月31日以前取得分)」を、平成20年3月31日以前に情報基盤強化設備等を一定の契約により賃借した場合の税額控除(リース税額控除)については、コード5446「情報基盤強化設備等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)」を参照してください。 (注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる情報基盤強化設備等については、特別償却の適用はありませんが、税額控除の適用はあります。 (注3) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」 を参照してください。 2 適用対象法人 この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人のうち中小企業者(注)に該当する法人です。 (注)中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 |
| |
免税事業者や消費者から仕入れたとき |
2011年9月20日 |
| 消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。 この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ−ビスの購入など、会計事務所のための購入などをいいます。 したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。 この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。 例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その105分の4に相当する38,095円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。 |
| |
都民税配当割の改正 |
2011年10月6日 |
| 平成22 年1 月1 日から、源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収ありを選択した特定口座)へ上場株式等の配当等を受入れることが可能となります。株主等が源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受入れることで、源泉徴収選択口座内にて上場株式等の譲渡損失との損益通算が自動的に行われるようになります。 |
| |
病院に支払うクリーニング代 |
2011年11月25日 |
| 【照会要旨】 入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代は、医療費控除の対象になりますか。 また、患者自身の美容室のクリーニング代はどうですか。 【回答要旨】 病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。 |
| |
住宅の値引販売による経済的利益 |
2011年12月22日 |
| 【照会要旨】 A社では、自社で販売している建売住宅を社員が住宅用として購入する場合に、通常の販売価額の70%相当額で販売することを考えていますが、このような土地、建物等の不動産を値引販売したことによる経済的利益についても所得税基本通達36-23《課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売》の適用がありますか。 【回答要旨】 土地、建物等の不動産の値引販売による経済的利益については、所得税基本通達36-23の取扱いを適用することはできません。 |
| |